2016年02月11日

免責・守秘義務

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守秘義務
私、さゆり行政書士事務所は個人情報の取り扱いに関し、個人情報の保護に関する法令、行政書士法第十二条に定められた守秘義務を遵守します。相談者様から知り得た情報の一切を他へ漏らすことはありません。どうぞ安心してご相談下さい。

  
<守秘義務の例外>
当事務所は個人データを第三者に提供することはございません。
あらかじめ御本人の許諾がある場合、法律により開示、公開を要求された場合以外において第三者に情報の提供をすることはありません。




対象とする個人情報の利用目的
当事務所は業務遂行ための目的の範囲を超えて個人情報を取り扱いません。


個人情報の管理について
個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に必要かつ適切な措置を講じます。
万一事故が発生した場合でも、事実関係等を本人に速やかに通知する等迅速かつ適切に対処して、事故の再発の防止等、その是正のため最大限努力します。


開示・訂正・利用停止について
当事務所は、ご本人の希望で自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等の請求があった場合は、必要な確認を行った上、異議なく速やかに対応いたします。


作成及び改訂年月日
平成24年8月13日作成

群馬県家族問題専門 法務(Home)心理カウンセリングRoom
さゆり行政書士事務所        行政書士 坂田さゆり
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不倫相手(愛人)に慰謝料請求・内容証明

内容証明、回答書、示談書などの書類作成のご依頼後は、3か月間相談無料です。
書類作成後の相手方の対応、不安、心配事など、気軽に何度も相談していただくための無料相談です。


全国どこからでも承っています。お気軽にお問い合わせください。

浮気(不倫)相手に対して、慰謝料の請求、あるいは、不倫(不貞)行為を即刻中止し、今後一切接触しない約束をさせることが可能です。

浮気をしたということは、夫(妻)と浮気相手とが共同して、一方配偶者の貞操権を侵害したことになり ます。ですから夫(妻)と浮気相手は共同不法行為者として、被害を被った一方配偶者の精神的苦痛 を賠償するという連帯責任を負います。

従って、精神的な損害を被った一方配偶者は、夫(妻)と浮気相手の両方、あるいは、どちらか一方に対して 損害賠償(慰謝料)を請求することが出来るとされています。

ただし、浮気相手に対して慰謝料を請求できない場合もあります。

たとえば、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合であったり、
夫(妻)が結婚していることを隠して浮気相手と不貞行為をしていたような場合には、慰謝料請求は難しいとされています。

不倫(不貞行為)の問題を解決するための手段として、通常はまず内容証明を送付し、 相手が応じない場合、民事調停、または、裁判という裁判所の手段で解決を図ることが一般的です。

内容証明は、協議で解決する有効な手段として幅広く利用されていますが、何度も送るという、たぐいのものではありませんので、一回の送付で確実に結果が残せるような内容でアプローチしていく必要があると考えています。

また、内容証明の文章は、郵便局に保管されますので、証拠能力がとても高いものです。
実際に、調停、訴訟ではその内容証明が証拠になっていきます。

証拠という点では、内容証明を出す側においても、書き方に注意をしないと不利な証拠を残すようなことにもなりかねません。

例えば、行き過ぎた表現、あるいはちょっとした言い回しの表現で、揚げ足を取られるなど、それが火種となり、新たなトラブルに発展してしまう可能性もあります。

また、誠実に対応しようとしている相手に対し、感情のままに挑戦的、高圧的な内容証明を送ってしまうと、 丸くおさまる筈だったものも、こじれてしまうこともあります。

なので、内容証明の書き方にはとても注意を要します。

当事務所では、離婚・男女問題の専門家としての知識とノウハウを基に、ケースごとに、行政書士として法的なポイントをきちんと押さえ、ご依頼主様のご希望に沿って考え、最善策は何か、どこにゴールを持っていくか、などを常に念頭において配慮を重ねて作成しています。

加えて、カウンセラーの着眼点で心理的なアプローチを駆使し、うまく解決の方向に向くように、そして、出来るだけスムーズに結果が残せるよう、ご依頼主様の利益を最大限考慮して完成させています。

内容証明を法的な仕事をしている第三者の仕業者から送る効果として考えられる事は、こちらの本気度を示すことが出来る事、そして、このままではすまさないという、相手方にはプレッシャーをかけられる事だと思います。

相手方に、●●してほしい、●●しないでほしい、を内容証明で実現させませんか?

当事務所では、間違いのない内容、確実な成果を出せるよう、ご依頼主様がご納得いくまで、何度でも書き直しています。(追加費用は一切かかりません)

内容証明を送るかどうか、考えている方にとって、不倫(不貞行為)問題は突然沸き起こった問題に対する驚き、やっぱりという落胆、不信感、これまで家族を大切に思っていた気持ち、家族を守りたい気持ち、納得できない!どうして?という気持ちなど、複雑な心情や怒り、これまでの夫婦関係を含めたさまざまな経緯があろうかと思います。

今、どのようなお気持ちで、どのようなことを実現したいと考えていらっしゃるのでしょう。もし、私でよかったら、ご友人や、ご親戚に相談するように、気軽にお話していただけたらと思います。

話すことで、問題点が整理されますし、話すことで、心の浄化になると言われています。

そのご連絡が、相談者の方の希望を叶える第一歩となりますよう、一番最初のスタートとして、当職が何等かのお手伝いできたら幸いです。

内容証明発送後に、問題が解決したあかつきには、今後のトラブルを回避するため、あるいは、金銭的支払いの約束、今後の取り決めなど、すべての問題をリセットさせるために示談書や誓約書を残したほうが、当事者の方、双方が安心です。

この時取り交わした示談書誓約書も重要な証拠になり、それが後々活きてくることもあろうかと思います。

また、もしも突然、内容証明が送られて来た場合のその対応として回答書についても承っています。

内容証明作成    20,000円から
回答書作成     20,000円から
誓約書作成     20,000円か
示談書作成     30,000円から



【ご相談の方法】
面談あるいは電話
予約を入れていただく形でお願いしています。
土日祝日も対応しています。
夜間対応可。
キッズルーム完備(お子様もお連れください。たくさんおもちゃがあります)

【ご相談料】
初回の方のご相談は30分無料で聴かせていただいています。
以後、30分毎に4,000円ずつ頂戴している形でお願いしています。

【連絡先】
円満離婚相談センター(さゆり行政書士事務所)
行政書士・カウンセラー 坂田さゆり
群馬県前橋市大渡町1−6−9 津田ビル202
電話番号:027−252−5624
携帯電話:

どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。

出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町


電話、メールで全国どこからでも対応しています
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

男性からの離婚相談

行政書士は、紛争を未然に防ぎ、トラブルなる前に解決を図る、紛争予防法務の専門家です。

男性は悩みがあっても、女性と比べて人に相談するということが少ないという統計があります。
そもそも現実問題として、女性に比べて、男性が気軽に相談出来る相談先も少ないという現状も背景にあろうかと思います。

困っている問題を、一人で抱えて、考えていると、いつしか負のスパイラルに巻き込まれてしまって、八方塞になってしまうこともあります。そうなると負が負を呼んで、建設的な考えというのとは、かけ離れてしまうということになりかねません。

“どうしていいかわからない”というときは、新たな風が必要です。

風は、新たな選択肢です。
風を入れるには、人に話すということが一番良い方法だと思います。

人に話すという作業は心の浄化になると言われていますが、話す相手は誰でもいいということではないように思います。

相談したことで、お説教されたりとか、非難されたりとかされて、傷ついてしまうこともあるかもしれません。それでは、相談しなければよかったということになり、本末転倒です。

当事務所では、リーガルカウンセリングで共感的にお話を伺い、法的な問題を抽出し、その具体的解決方法と、さらにカウンセラーとして、ご本人が本来持っている力の再確認と、また、ご本人自身も気が付いていないような力に気付いていただくことのお手伝いをしています。

ご相談後は、前向きな気持ちで“やってみよう!”と思っていただけるよう、お手伝いさせていただきます。

どうぞお気軽に相談して下さい。
当事務所では、全国から男性のご相談を多数受けています。

DVやストーカーの被害を受けて困っている男性。
ぜひご相談下さい。
男性だからと1人で解決しようとお考えになる方も多いいと思いますが、
それゆえに被害が拡大されて深刻な状況になってしまうケースも多いいのです。
どうぞ一人で抱えずにお気軽にご連絡下さい。

また、お相手の方とお二人での話し合いが出来ないという場合は、当事務所が話合いの立会いをさせていただきます。
(行政書士は依頼人の代理人となって相手方と交渉を行うことは出来ません)

また、話合いの場所が無いという場合は場所の提供のみのサービスも行っています。

お待ちしています。

出張します(遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町

電話、メールで全国どこからでも対応しています
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養育費未払い請求 内容証明

内容証明作成のご依頼後は3か月間相談無料です。
心配事、不安なこと、相手方の対応など、お気軽にご相談いただくための無料相談です。


養育費の未払いについて、H18年度の厚生労働省の『離婚母子世帯における父親からの養育費の状況』の統計によると…

・離婚した父親からの養育費を「現在も受けている」が 19.0 %
(前回調査と比べて 1.3 %増加)

・母子世帯になってからの年数が短いほど、「現在も受けている」と回答した世帯の割合が高い傾向がある。

・養育費を現在も受けている又は受けたことがある世帯のうち額が決まっている世帯の平均月額は 42,008 円となっている。

…という結果になっています。

89%のとても多くの方々が、そして取決めをした時期が長ければ長い母子家庭世帯ほど、養育費がもらえないまま、厳しい現実に向かい合っていることがわかります。

養育費の未払いについて…

・もともと養育費の支払いについて取決めをしていなかった
・取決めをしても支払いがなされない
・どこにいるか、行方がわからない(調べられない)
・なんらかの理由があって養育費が請求できない事情がある
・話し合いができない
・相手方と絶対に会いたくない
・相手方とはかかわりたくない
・相手方の収入が少ないから請求が出来ないと思っている

…などなど様々な理由と事情があり、、またこれまでの経緯や結果として“諦め”もあろうかと思います。

しかし、法律的には相手方が親権者でなくとも、子供に対しては扶助義務を負います。したがって、養育費を請求する権利があります。

ですので、大切なお子さんのために
やってみましょう!

諦めていた方は、諦めないで下さい!

方法として、まずは内容証明であなたのお気持ちや考えを伝えませんか?

円満な形で支払いが決まればそれにこしたことはありません。

行政書士は予防法務の専門家です。

当事務所は、離婚、男女問題専門のノウハウを駆使し、行政書士としての法的な視点で、また、カウンセラーの着眼点で、心理的なアプローチにより、うまく解決の方向に向くように、争わず、スムーズに支払ってもらえるよう、ケースごとに文章を変え、配慮を重ねて内容証明を作成しています。

内容証明で、養育費の請求をする場合、もちろん、ご自分で作成することも出来ますが、例えば、法的な仕事に携わる仕業者から送られて来たとすれば、このままでは終らせない!、という本気度を示すことが出来るかと思いますし、相手方に、プレッシャーをかけられるという効果もあろうかと思います。

相手方に、●●してほしい、●●しないでほしいを内容証明でアプローチしてみませんか?

内容証明はさまざまなシーンで利活用され、とても一般的な手段です。

(例)
認知の請求
養育費の請求
婚姻費用の請求
同居請求通知書
別居の通知書
協議離婚の申入書
浮気相手に慰謝料請求
慰謝料請求
財産分与の請求
面接交流の申入書
内縁解消の通知書
内縁相手の浮気相手に慰謝料請求
婚約解消の通知書
婚約破棄の慰謝料請求
暴力拒否の通告書
ストーカーに対する通告書
接近禁止の通告書
迷惑行為禁止に通告書などなど…


内容証明発送後に、問題が解決したあかつきには、今後のトラブルを回避するため、あるいは、金銭的支払いの約束、今後の取り決めなど、すべての問題をリセットさせるために示談書誓約書を残したほうが、当事者の方、双方が安心です。

この時取り交わした示談書や誓約書も重要な証拠になり、それが後々活きてくることもあろうかと思います。

また、もしも突然、内容証明が送られて来た場合のその対応として回答書についても承っています。

内容証明作成    20,000円から
回答書作成     20,000円から
誓約書作成     20,000円から
示談書作成     30,000円から

【ご相談の方法】
面談あるいは電話
予約を入れていただく形でお願いしています。
土日日も対応しています。
夜間対応可。
キッズルーム完備(お子様もお連れください。たくさんおもちゃがあります)

【ご相談料】
初回の方のご相談は30分無料で聴かせていただいています。
以後、30分毎に4,000円ずつ頂戴している形でお願いしています。

【連絡先】
円満離婚相談センター(さゆり行政書士事務所)
行政書士・カウンセラー 坂田さゆり
群馬県前橋市大渡町1−6−9 津田ビル202
電話番号:027−252−5624
携帯電話:090−9332−2873

どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。

出張します(遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町

電話、メールで全国どこからでも対応しています
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
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男性のDV離婚相談

行政書士は、紛争を未然に防ぎ、トラブルなる前に解決を図る、紛争予防法務の専門家です。

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、そのほとんどが女性が被害者であることは、数々の統計から間違いないことです。
しかし、DVは女性だけが被害者ではありません。

平成23年度に、内閣府が実施した「男女間における暴力に関する調査」によると、配偶者(事実婚や別居中の夫婦,元配偶者も含む)から“身体に対する暴行” “精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫” “性的な行為の強要”のいずれかについて「何度もあった」という人は,女性10.6%,男性3.3%,「1,2度あった」という人は,女性22.3%,男性15.0%,1度でも受けたことがある人は,女性32.9%,男性18.3%となっています。

DVは、女性も男性もこれだけたくさんのDV被害を受けている人がいるということが、統計で明らかになっています。

男性のDV被害体験.png
(この表をクリックしていただけると図がもっと大きくなります)

DV被害は、密室の中でおこる暴力ですから、外からでは見えにくいですし、もしかしたら、DVを受けていることに気づいていない人もいるかもしれませんので、統計に出てこない被害者は潜在的にもっともっとたくさんいると思います。

また、同じ調査で、DV被害を受けている男性の76.1%は、どこにも相談してないという調査結果があります。(ちなみに女性は、41.4%)

こんなにも多くの男性がDV被害を被っている実態が明白になってはいますが、ほとんどの男性が、どこにも相談していない、相談できない?という実態が浮き彫りになっています。

いずれにしても、DVは犯罪で人権侵害です。

同じ調査では、配偶者からの暴力被害により、命の危険を感じたことがあるという男性は、1.6%という統計があります。
被害をどこかで食い止めなければ、被害はどんどんエスカレートしていく可能性があり、とても危険です。

それと、DV被害者の特徴として、酷いことを言われたり、されたりしているにもかかわらず、暴力の責任の所在が自分にあると考えてしまい、『自分が悪い』『自分が悪いから相手を怒らせている』と思い込んでしまっている人がほとんどです。

自分を卑下する気持ちが、自分いじめのようになってしまい、次第に自信や自尊心がなくなり、諦めることで自分を守っていくしかないような状態にされてしまうことが日常となりかねません。

諦めを強いられる苦しい中では、考え方も、白か黒か、ゼロか100かという、発想になりがちです。

でも、実際は、もっといろいろな色はありますし、1〜100までいろいろな考えがあるはずですので、それを一緒に考えましょう。

また、悩んでいることを人に話す作業は心の浄化になると言われています。

でも、話す相手は誰でもいいということではないように思います。
相談したことで、お説教されたりとか、非難されたりとかされて、傷ついてしまうこともあるかもしれません。
それでは、相談しなければよかったということになり、本末転倒です。

もし、よかったら当事務所にご相談ください。私でお役にたてることがあれば幸いに思います。

当事務所は、男性からのご相談を全国から多数受けています。

どうぞ気軽にご連絡ください。

当事務所では、リーガルカウンセリングで共感的にお話を伺い、法的な問題を抽出し、その具体的解決方法と、さらにカウンセラーとして、ご本人が本来持っている力の再確認と、また、ご本人自身も気が付いていないような力に気付いていただくことのお手伝いをしています。

ご相談後は、前向きな気持ちで“やってみよう!”と思っていただけるよう、努力は惜しまないつもりです。

また、お相手の方とお二人での話し合いが出来ないという場合は、当事務所が話合いの立会いをさせていただきます。
(行政書士は依頼人の代理人となって相手方と交渉を行うことは出来ません)

これからのことを一緒に考えましょう。
お待ちしています。

出張します(遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町

電話、メールで全国どこからでも対応しています
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

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