2016年02月11日

結婚コンサルティング

業務上、これまでたくさんの離婚や婚約破棄の問題に取り組んでまいりました。

その中で、私なりに、幸せになるための法則のようなものに気づきました。

「この人と結婚したいと思っているんだけど・・少し不安」「この人と結婚してもいいのかな?」と思ったら是非ご相談ください。

なぜそう思うのか、それが実は大きな問題をはらんでいることがあります。
一緒に考えましょう。

幸せな結婚をするために、本当に納得をして次に進めるようお手伝いします。
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家族の困っている問題

家族の問題は、家族という極めてプライベートな空間の中で、抱える問題ですから、外には知られたくないという意識があるのが自然だと思います。
だからこそ、他に相談をしようと思うこともためらわれることもあろうかと思います。
また、どこに相談したらいいかわからないというお話もよく伺います。

家族の問題で、何かおかしいぞ? 他に方法はないか? 行政はどんな支援があるの? これで本当にいいの?
などと思ったらたら、その時が相談のタイミングだと思います。

もしも、もっと早く何とかできていれば、このようにならなかった、ということがあるとするならば、、一度は専門家に相談をして、問題を整理し、その問題に対する法的な知識と、今後とりえる選択肢のための、さまざまな情報提供も必要なのではないかと思います。

行政書士は予防法務の専門家です。必要な情報を提供して法的にできる事を示すことは出来ます。

また、困っている人が、疲弊困憊している状況ですと、次に向かう気持ちにはなかなかなれないのが常です。そのため、当事務所では、相談者のメンタル面にもアプローチして、“本当はこうしたい!”を実現するための心に対するカウンセリングも行っています。

お気軽にお問い合わせください。
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モラルハラスメント・モラハラ

最近、モラルハラスメント(モラハラ)という言葉も浸透して、ふつうに使われている言葉になりましたが、モラルハラスメントって具体的にどんなことでしょう…?

それは相手からの一方的で、執拗な、ひどい言葉や態度による攻撃を受け、そのことが怖くて、従うしかないという、関係性のことです。

完結に言うならば、支配と服従、パワーとコントロールです。

被害を受けている側は、相手方の言うとおりにしないと、そして思い通りにしないと、ひどい目に合うので、一生懸命相手の価値観で考え、相手に合わせようとします。

いかに相手を怒らせないように自分の心を殺せるかということにエネルギーを使います。

相手の言葉は絶対ですので、嫌な顔でもしようものなら、大変です。
返事一つでも、表情一つでも非常に気を使います。
そのことで、相手から、どんなことを言われるか、どんなひどい仕打ちをされるかと思ってしまうからです。

そういった関係が続いていくと、目に見えない圧倒的な力から受けるダメージは、薄紙が重なっていくように心に浸透し、その結果、自尊心をそぎ落とされ、自信を失い、自分が自分を嫌いになり、自分の存在価値を自分で否定し、自分を自分でいじめ、自分が壊されてまいます。

相手の言う事に従っていれば、いいんだという間違った認知をさせられてしまいます。

言葉や態度の攻撃というのは、身体に対する暴力以外のすべてです。

モラルハラスメントは決して殴った璃蹴ったりするような分かりやすい暴力ではなく
目に見えない、形のない言葉や態度のいじめなので、受けている本人さえも気づきにくい、
被害の訴えを起こしにくい、また起こしても分かりずらい暴力です。

形が分かりずらいという意味では、相談先で二次被害を受けることが非常に多いのも事実です。
そういう意味では非常に悪質で罪の深い暴力です。

ため息、舌打ち、にらむ、冷たくする、無視をする、物を投げる、ドアを強く閉める、包丁を相手に向ける、また自分に向ける。
死ぬと脅す、お金を渡さない、お金を取る、行動を制限する、避妊をしない、避妊に責任をもたない、本人の望まないことを強要するなどなど。。。要は相手にNO!と言わせないのです。

相手が上機嫌であって始めて自分も安心感が得られますが、相手が不機嫌であれば、大変です。
そういう時が一番緊張して不安になります。

どんなことで怒り出すんだろう。何を言われるのだろう。。不安で仕方がなく
相手の言動に気を遣い、相手の一挙手一投足を気にし、相手の息遣いにさえ注意を払い、
相手を怒らせぬよう、問題を起こさないように緊張をしいられ、相手の表情で先を読み取り、
自分の意にそぐわなくても、相手が思っていることを言ったり、やってあげたりしてしまうのです。

どうにかして相手の機嫌をよくしないと、そのとばっちりが自分に来ることがわかっているからです。

そういう生活の中で、学習されるのが、なにをやっても無駄だから、相手の思いをあたかも自分で選んでやっている風に演技し、率先して動くということで自分を守るということを学ぶのです。

一言で言うと、諦めです。

夫婦、男女間はもちろん、会社の上司、学校の先生、先輩後輩。。。

強い側から弱い側へのパワーとコントロールです。

当事務所ではモラハラ被害について相談を受けています。
どうぞお気軽にご相談下さい。

男性からのご相談もお気軽に。
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デートDV

DV、デートDVは、結婚しているか、していないかの違いだけです。
一般的には、夫婦間の暴力をDV,結婚していない恋人間の暴力をデートDVと言われています。


DV(デートDV)は、親密な関係性のある二人の間で、身体的、精神的な暴力という力で、相手に恐怖を与え、服従させて、相手の心と体を支配することです。暴力は手段で、目的は支配です。暴力が目的ではありません。

支配をする目的である暴力は不法行為であり犯罪(傷害事件です。支配は、人として安全に生きていくための権利を奪う人権侵害です。

DV(デートDV)は、二つの犯罪をはらんでいる重大な問題です。

DV(デートDV)は、犯罪であり人権侵害であるにもかかわらず、まだまだ社会で広く、DVの認識が浸透されていないために、被害者が被害に気づかない(気づきにくい)という現状がうかがえます。


実際に、デートDVがどのくらい起きているかというと、H23年度の内閣府男女共同参画局の調査では、交際相手からの暴力(デートDV)被害を受けている女性は約10人に1人で、約30人に1人が命の危険を感じたことがあると言う統計結果があり、恋人からの暴力で、被害を受けた女性の約3 割はどこにも相談していないと言う実態があります。


また、H20年度の内閣府の調査では、恋人からの暴力により、女性の48.4%が怪我をしたり、精神的に不調をきたしたことが「ある」と回答しているものの、別れたいけど別れなかったと回答している女性が35.9%います。その理由として、相手の反応が怖かったから、これ以上は繰り返されないと思ったからなど、まさに支配と服従の関係性が見て取れる結果となっています。


統計が示すように、学生である10代の若い人達の間でも、当たり前のように、支配と服従の関係が出来上がっており、デートDVの実態はかなり高い発生率と、相談しない人が多いという理由で、潜在化・長期化・深刻化の危険性をはらんでいるものと考えられています。


また、若い人たちが陥りやすい認識として、相手から『束縛』されることにより、その結果、自分らしさを無くしてまで相手に合わせる事が『恋愛』であり、『愛情』だと、お互いが思い込んでいるとすれば、デートDVが気づきにくい(周りから気づかれにくい)の要因になっているものと思われます。

若い人たちが陥りやすい間違った認識として、他には…
DVは特別な人がしたり、されたりする問題だと考えていたり
酷いこと言われたり、されたりするのは自分が悪いからと考えたり、
愛されていれば、少しぐらい暴力をしてもいい、また暴力をされても許してあげるべきだと考えていたり
愛されていれば性行為に応じなければならないと思い込んでいたり…
などということでしょうか。

また、特に、若い人達の暴力は、性的な関係になったときから始まると言われています。

平成20年度の内閣府の調査では、“いやがっているのに性的な行為を強要された”ことが『10歳代、20歳代であった』という人は女性4.8%、男性0.8%となっています。

デートDVの関係において、避妊をしない、避妊に責任を持たない男性が多くいます。その結果、望まない妊娠をしたり、性感染症を移されたりして、若い女性の心と体を傷つけることになってしまいます。

また、男女間で、性的な関係を結べば、相手に対する所有意識が強くなり、支配が強化されていきます。そうなると、被害を受けているのに愛されているから“と考えてしまい、暴力を振るう側も、振るわれる側もなかなかDVがあることに気付きにくく、その結果二人は特別な関係=恋愛妄想に陥ってしまい、被害が拡大されていくことになりかねません。

これってDV?と思ったら、一緒に対応を考えましょう。
また、わが子がデートDVを受けているかもしれないと思ったらご相談ください。

行政書士・カウンセラーとして、具体的にお役にたてることがあろうかと思います。


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財産分与|不動産ローン

財産分与とは、離婚に際し、夫婦が結婚生活を送っている期間に協力して築いた財産を夫婦で分けることを言います。

結婚前に蓄えていた財産や、結婚後に相続などで取得した財産などは、夫あるいは妻の固有の財産ですので財産分与の対象にはなりません。

また、財産分与は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も分与されます

マイナスの財産である借金が家庭生活のために使われたのであれば、夫婦で負担することになります。
ただし、夫婦のどちらかが個人的にギャンブルなどで借金した場合、それは家庭生活のための借り入れではないので、使った本人の負担と言うことになり、この部分は財産分与の対象になりません。

離婚をするにあたり、財産分与を考える際には、婚姻中に作ったプラスの財産とマイナスの財産をすべてリストアップしましょう。

不動産にローンが残っている場合はどうなるでしょうか

財産分与の対象になる財産のうち、いちばん価値があり、また、争いになるのは不動産だと思います。

住んでいる住宅を財産分与する場合、住宅ローンが残っているケースが多く、このローンをどうするかと言う問題が発生します。

考え方の最初の入り口としては、住宅を売却するか、売却しないかということになるかと思います。

売却する場合、ローンを返済した残りが財産分与の対象になります。

プラスになれば、そのお金をどう分けるかと言うことになります。しかし、今のご時勢、不動産価格が下落していますので、ローンのほうが上回ることもあります。その場合はオーバーローン部分をマイナスの財産としてお互いの負担額を決めます。

売却せずに、どちらかが離婚後もその住宅に住む場合には、
判例や実務でよくとられている方法としては、返済資力のある夫(妻)が夫(妻)名義の住宅を保持し、ローンの返済も続け、妻(夫)には住宅の価値の一部を財産分与として金銭で妻に支払うという方法がとられています。

しかし、必ずしもそのようにしなければならないわけでありません。
さまざまな周辺事情もあろうかともいますので、総合的に考えて決めていけばいいと思います。

特に、お子さんがいる場合には、引っ越さずに、今まで住んでいた家に住まわせてあげたいという気持ちもあろうかと思います。

親として、ただでさえ、親の離婚で精神的なダメージを与えてしまうのであれば、今まで慣れ親しんだ家、学校、友達などの地域生活は、少なくとも確保してあげたいというのは、親心だと思います。

その場合、今まで通りにローンは夫(妻)が払うという取り決めをすることにより、妻(夫)と子供が、今まで住んでいた住宅に引き続き、住み続けることは可能です。

実際に、そのような取決めをしたいという、書面作成のご依頼は多く、離婚協議書(公正証書)の作成のお手伝いをしています。

その場合の注意点として、ローンが未払いになれば、抵当権が実行されて、住宅が競売になってしまう可能性もありますので、確実に夫にローンの支払いをしてもらうために、支払いの約束を公正証書にすることでカバーすることになります。

もちろん、その前に金融機関の承諾も必要になってきます。

また、不動産ローンの保証人になっている場合もありますよね。

その場合、保証人を外してもらったり、それができない場合どうすればいいかなどの問題が発生してきます。

当事務所では、周辺事情を考慮して、一番いい方法を考えていきます。

ローン付きの住宅をどのようにしたらいいか、困ったときには、お気軽にご相談下さい。

また、相手方の交渉の方法、有利な交渉の方法などにおいて、法的にそして心理的な面からアプローチの方法をアドバイスさせていただきます。

もしも、話し合いができないという場合には、中立な第三者として当事務所が話合いの立会いをします。

立会いの際には、財産分与等の離婚に際しての一般的な情報提供をさせていただきます。
(行政書士は相手方との交渉は一切できません)

決まった財産分与の合意内容に関して、分与の内容、支払い方法、条件等を詳細にまとめ、書面に残しておけば後々トラブルにならずに済みます。それが離婚協議書(公正証書)です。

当事務所は離婚協議書(公正証書)の作成を承っています。
ご依頼主さまの視点でオリジナルの離婚協議書(公正証書)を作成しています。

離婚協議書(公正証書)作成のご依頼後は、3ヶ月間相談無料です。

不安や心配事、これからのことなど、遠慮なく相談していただくための3か月間の無料相談です。

また、当事務所では新たな取り組みとして司法書士と業務提携しました。
離婚に伴う不動産(住宅)ローン、不動産名義変更などの問題や借金などについて、当事務所がワンストップ窓口となり、ご相談から手続きまでお手間を取らせません。

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伊勢崎市連取町3083-2
司法書士法人ぐんま市民司法書士事務所
所長 簡裁訴訟代理司法書士 
反貧困ネットワークぐんま
代表 司法書士 仲道宗弘

※法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。



全国どこからでも賜ります。

全国公証役場所在地一覧表

出張します(遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
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