【LGBTパートナーシップ合意書(準婚姻契約等の契約書)とは】
※この表現にかかわらず、同性婚契約書とか、パートナーシップ契約書などと、さまざまな表現がされています。このページでは「合意書」と記載します。
LGBTの方が同性婚をする場合に、なぜ、合意書が必要なのかと申しますと、今の日本の法律では、同性婚に対応していないためです。
そのため、国の立法に先行する形で、地方自治体が条例等によりこれをけん引する形で発展してきており、
2015年11月 渋谷区が条例でパートナーシップ証明制度、そしてその後、東京都世田谷、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市が要綱によるパートナーシップ証明制度を設けています。
異性婚であれば、同居、協力及び扶助の義務、貞操義務などが生じ、日常家事債務に関する責任であったり、財産上の取り扱いに関しても、お互いに権利義務が発生しますので、このことによって、ある意味、一方配偶者はその地位(夫あるいは妻という立場)によって、法的に守られる形になります。
しかし、同性婚の場合には、法的に当然に守られる形になっていないので、個々において、異性婚に準ずる契約(パートナーシップ合意書)を結ぶことにより、契約上の権利義務が生じますので、このことによって、同性婚のカップルは、異性婚のカップルと同等の権利が得られる形となります。
そこで、合意書が必要になるのです。
合意書は、家事分担、生活費の取り扱い、財産の管理、療養看護に関する委任などの法的な側面で必要になること以外にも、法律に抵触せず、お互いに合意をすればどんな内容でも取決めは可能です。
また、養子縁組のこと、お互いの親族について、あるいは、旅行は年一回とか、ケンカしたときの仲直りの方法などなど、お二人のライフスタイルや環境に即して、自由な取り決めが可能です。
ちなみに、渋谷区のパートナーシップ証明を申請する際に必要となる「パートナーシップ合意契約書」の必須事項には、
『両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること』旨を必ず記載します。
このことからも、合意書は、決して相手方を縛るためのものとか、そういった類のものではなく、法的に必要な側面もありますが、お互いがお互いのために真剣に誠実に信頼し合う関係を築くことを目的として存在しているものです。
また、社会面においてですが
これまで、企業では、福利厚生については、あくまで異性婚を対象とし、同性婚については認められていませんでした。
しかし、2014年オリンピック憲章に「性的指向によって差別されない」という文言が加えられたことも後押しとなり、同性婚についてもそれを認める企業も増えてきていると専門家は指摘しています。
企業における同性婚の認定方法については、企業によってさまざまですが、合意書がお役にたてるのではないかと思っています。
合意書の提示によって、例えば結婚祝い金、結婚式休暇適用、社宅規定、単身赴任補助規定、転勤規定、家賃扶助などが適用となる可能性があります。
また、保険会社によっては、同性パートナーを生命保険の受取人と指定すること、家族割が適用されるなど記載することによって、異性婚にある方と同等の取り扱いをしているところもあります。
さまざまな場面で、合意書の存在が大きな役割を果たすものと期待するところです。
当職は、同性婚を希望するお二人が、異性婚と同等な権利を有し、平和で安全に暮らしていけるよう、パートナーシップ合意書を作成いたします。
記載内容については、お二人のご意向を基に、当職がプランニングをしてご提案いたします。
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