LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について
現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。
同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。
しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。
遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。
また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。
これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。
また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、
一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。
しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。
その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。
契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。
また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。
どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。
思う事はさまざまですよね。
普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。
当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。
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