2017年04月07日

LGBT・セクシャルマイノリティの方の任意後見契約

LGBT・セクシャルマイノリティの方の任意後見契約について

任意後見契約は、将来において、本人の判断能力が不十分になったとき、本人の生活、療養看護、財産管理に関する手続き事務について、あらかじめ、任意後見受任者に代理権を付与する委任契約を言います。

この契約を結ぶことによって、将来、万が一、本人の判断能力が不十分になったときには、あらかじめ、契約に基づいて指定された任意後見人が、本人の生活を守ることが出来ます。

ですので、自分が元気なときに、あらかじめ、信頼できる人と任意後見契約を結ぶことによって、もし将来自分の判断能力が落ちたときには、自分のかわりに任意後見人に財産を管理をしてもらい、自分に必要な契約締結をしてもらうことができるので安心です。

もし、任意後見契約がない場合、万が一、パートナーの判断能力が落ちて、財産管理をすることが困難になった際には、成年後見制度を利用する必要が出てくるかと思いますが、その際に、パートナーと任意後見契約や養子縁組をしていなければ、後見人を選任するのは裁判所になりますので、本人のためにという気持ちがあっても、まったくの見識のない第三者が就任する可能性があります。

本人の同性パートナーは、法律で定められた申立権者ではないため、本人の親族の協力がないと、成年後見を利用することは困難です。

従って、同性婚の場合に、もしも自分が判断能力が劣った場合に、信頼のできるパートナーに自分の財産管理や、契約等の法的な手続きをしてもらいたいという希望があれば、あらかじめパートナーと任意後見契約を結ぶことによって、財産の管理、介護や生活面のサポートをしてもらえるようになります。

財産管理とは、自宅等の不動産や預貯金の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等のことで、
契約等の法的な手続きとは、要介護認定の申請手続き、介護サービスの契約、介護費用の支払い、医療契約、入退院の手続き、老人ホームの入居手続き等のことです。

そして、この契約については、公正証書によることが、「任意後見契約に関する法律」で定められています。

当職は、お二人のご要望に応じて、任意後見契約の内容をプランニングします。

大切な契約ですので、お二人が納得できる内容が必要です。

公正証書作成原案として、48,000円から賜っています。

まずは、気軽にお電話下さい。




















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