【住宅ローンについて】
離婚に伴う問題として、一番大きなウエイトをしめるのは、不動産に関する問題なのではないかと思います。
これまで、多くの方から、離婚はしたいけど…
住宅ローンはどうなるの?
このまま子供とこの家に住みたいけどそんな方法はあるの?
相手方に借金があるけど、それはどうなるの?
保証人に迷惑かけたくない。
土地、建物の名義はどうなるの?
ローンを払わないとどうなるの?
競売されるとどうなるの?
などなどのさまざまな問題があって、何から手を付けていいのか、どこに相談したらいいのかわからない、とお困りの方がとても多くいらっしゃると実感しています。
そこで!!
当事務所では、離婚に伴う様々な問題について、各専門家とネットワークを組み、チームを作って、相談者の方の自立までのお手伝いをしています。
例えば、住宅についての問題であれば
相談者の方のご希望が叶うためにはどうしたらよいか、専門家で組んだチームで一緒に考えさせていただきます。
言ってみたら、『〇〇さん(相談者の方のお名前)チーム』を作ります。
そして、住宅ローン、名義変更、その手続きなど、チームの司法書士がお手伝いさせていただきます。
【借金について】
消費者金融の利用者数は1400万人と言われています。そのうち、3カ月以上支払いが遅れ、返済できない状態になっている人は267万人。そして、経済的な理由による自殺者は、年間3万人の自殺者のうち、その4分の1にあたる8000人を占めています。
お金の問題は特に、一人で抱えてしまうと、貧困のスパイラルから抜けられない状態になってしまいます。
借金はきちんと整理できる問題だと考えます。
ですので、一緒に考えましょう。
債務整理、個人再生。
あるいは、過払い金があるかどうかなどなど
どのような方法で、どうすればよいかを、業務提携した司法書士と連携して一番良い方法を提案させていただきます。

(連携司法書士)
伊勢崎市連取町3083-2
司法書士法人ぐんま市民司法書士事務所
所長 簡裁訴訟代理司法書士
反貧困ネットワークぐんま
代表 司法書士 仲道宗弘
※法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。
【DVについて】
相手方のDVによって、着の身着のまま逃げざるを得ないという方もいらっしゃると思います。
その場合、今までの生活を切り離して、すべてをリセットしてゼロから始めなければならない状態になってしまいます。
住むところ、仕事、子供の関係、お金の問題、安全の問題、などなど、生活すべてを考えなければなりません。
頑張って、意を決して、いざ離れてみても、結局は経済的な問題で相手方のところに戻らざるを得ない、あるいは離婚が出来ないというスパイラルにはまってしまう方もいらっしゃいます。
でも、暴力はもう受けたくない、子供に暴力を振るわれているところを見せたくない、子供を暴力から守りたい。。。
にっちもさっちもいかない状態でお困りの方はたくさんいらっしゃると思います。
シェルター、ステップハウス、アパートの入居についてもご相談に乗ることはできます。
当事務所は、DV被害者支援団体と連携しています。
そのほかにもさまざまな諸問題をチームで考えます。
お気軽にご相談ください。
(連携先)
DV被害者支援団体 特定非営利法人「ひこばえ」
前橋市三俣町1−4−13
その他
弁護士、社会保険労務士、土地家屋調査士、税理士、行政書士などの仕業者の方々と各専門家の方々