2016年02月11日

子どもの認知・認知請求

認知とは

簡単に言うならば、婚姻関係にない男女から生まれた子に、父親を与えるための制度です。

婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」(ちゃくしゅつし)と言い、
婚姻関係にない男女から生まれた子を「非嫡出子」(ひちゃくしゅつし)と言います。

母親の場合は、分娩の事実で親子関係があることが明白です。

しかし、父親の場合は、生まれた子に親子関係があるかは直ちに明らかなわけではないので、
『認知』という制度を設け、親子の関係にあることを明確にするということになります。

『認知』は市町村役場に対し、「認知届」を提出することで、法律上の効果が発生します。

戸籍はどうなるか…子供の戸籍の父親欄に、認知をした父親の名前が記載され、
また、父親の戸籍には「子を認知したこと」が記載されます。

認知をすることによって、養育費、扶養、相続など、さまざまな問題が発生する場合もあります。

また、認知を求めているのに、認知をしてくれない、という場合もあろうかと思います。

認知に関わる問題について、どのタイミングで、どのように動いたらいいか、一緒に考えさせていただきます。

お気軽にご相談ください。


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posted by sayuri at 08:17| 子どもの認知 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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