2016年02月11日

財産分与|不動産ローン

財産分与とは、離婚に際し、夫婦が結婚生活を送っている期間に協力して築いた財産を夫婦で分けることを言います。

結婚前に蓄えていた財産や、結婚後に相続などで取得した財産などは、夫あるいは妻の固有の財産ですので財産分与の対象にはなりません。

また、財産分与は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も分与されます

マイナスの財産である借金が家庭生活のために使われたのであれば、夫婦で負担することになります。
ただし、夫婦のどちらかが個人的にギャンブルなどで借金した場合、それは家庭生活のための借り入れではないので、使った本人の負担と言うことになり、この部分は財産分与の対象になりません。

離婚をするにあたり、財産分与を考える際には、婚姻中に作ったプラスの財産とマイナスの財産をすべてリストアップしましょう。

不動産にローンが残っている場合はどうなるでしょうか

財産分与の対象になる財産のうち、いちばん価値があり、また、争いになるのは不動産だと思います。

住んでいる住宅を財産分与する場合、住宅ローンが残っているケースが多く、このローンをどうするかと言う問題が発生します。

考え方の最初の入り口としては、住宅を売却するか、売却しないかということになるかと思います。

売却する場合、ローンを返済した残りが財産分与の対象になります。

プラスになれば、そのお金をどう分けるかと言うことになります。しかし、今のご時勢、不動産価格が下落していますので、ローンのほうが上回ることもあります。その場合はオーバーローン部分をマイナスの財産としてお互いの負担額を決めます。

売却せずに、どちらかが離婚後もその住宅に住む場合には、
判例や実務でよくとられている方法としては、返済資力のある夫(妻)が夫(妻)名義の住宅を保持し、ローンの返済も続け、妻(夫)には住宅の価値の一部を財産分与として金銭で妻に支払うという方法がとられています。

しかし、必ずしもそのようにしなければならないわけでありません。
さまざまな周辺事情もあろうかともいますので、総合的に考えて決めていけばいいと思います。

特に、お子さんがいる場合には、引っ越さずに、今まで住んでいた家に住まわせてあげたいという気持ちもあろうかと思います。

親として、ただでさえ、親の離婚で精神的なダメージを与えてしまうのであれば、今まで慣れ親しんだ家、学校、友達などの地域生活は、少なくとも確保してあげたいというのは、親心だと思います。

その場合、今まで通りにローンは夫(妻)が払うという取り決めをすることにより、妻(夫)と子供が、今まで住んでいた住宅に引き続き、住み続けることは可能です。

実際に、そのような取決めをしたいという、書面作成のご依頼は多く、離婚協議書(公正証書)の作成のお手伝いをしています。

その場合の注意点として、ローンが未払いになれば、抵当権が実行されて、住宅が競売になってしまう可能性もありますので、確実に夫にローンの支払いをしてもらうために、支払いの約束を公正証書にすることでカバーすることになります。

もちろん、その前に金融機関の承諾も必要になってきます。

また、不動産ローンの保証人になっている場合もありますよね。

その場合、保証人を外してもらったり、それができない場合どうすればいいかなどの問題が発生してきます。

当事務所では、周辺事情を考慮して、一番いい方法を考えていきます。

ローン付きの住宅をどのようにしたらいいか、困ったときには、お気軽にご相談下さい。

また、相手方の交渉の方法、有利な交渉の方法などにおいて、法的にそして心理的な面からアプローチの方法をアドバイスさせていただきます。

もしも、話し合いができないという場合には、中立な第三者として当事務所が話合いの立会いをします。

立会いの際には、財産分与等の離婚に際しての一般的な情報提供をさせていただきます。
(行政書士は相手方との交渉は一切できません)

決まった財産分与の合意内容に関して、分与の内容、支払い方法、条件等を詳細にまとめ、書面に残しておけば後々トラブルにならずに済みます。それが離婚協議書(公正証書)です。

当事務所は離婚協議書(公正証書)の作成を承っています。
ご依頼主さまの視点でオリジナルの離婚協議書(公正証書)を作成しています。

離婚協議書(公正証書)作成のご依頼後は、3ヶ月間相談無料です。

不安や心配事、これからのことなど、遠慮なく相談していただくための3か月間の無料相談です。

また、当事務所では新たな取り組みとして司法書士と業務提携しました。
離婚に伴う不動産(住宅)ローン、不動産名義変更などの問題や借金などについて、当事務所がワンストップ窓口となり、ご相談から手続きまでお手間を取らせません。

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伊勢崎市連取町3083-2
司法書士法人ぐんま市民司法書士事務所
所長 簡裁訴訟代理司法書士 
反貧困ネットワークぐんま
代表 司法書士 仲道宗弘

※法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。



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posted by sayuri at 08:18| 財産分与|不動産ローン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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