2017年04月02日

円満離婚のプロセス、そしてそのゴールとは?

円満離婚までのプロセス

  そしてそのゴールは…?

円満離婚までのプロセスは次のとおりです。

@不安・葛藤期

夫婦をしていると、日常のストレスが薄紙のように重なって、いつしか辞典のような厚さになってしまい、重くのしかかり、とにかく早く身軽になりたい、楽になりたいと思い、葛藤を重ね、その結果としての選択肢が離婚なのではないかと、相談者の方から伺っているお話、そして自分の経験からしてもそう思います。

もう我慢できない、相手が憎い、悔しい、悲しいといった負の感情を、長い長い期間葛藤し、マックスになって離婚を切り出すという場合、感情が先立ち、話し合いをしても、ただ、感情がぶつかり合うだけのケンカで終わってしまうという事になりかねません。そして、もっと深い争いになってしまった場合、負の感情の行き先が、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚条件に反映する可能性があります。

それは例えば、高額な慰謝料を請求するとか、親権は絶対渡さない、養育費は払わない、子どもに会わせない、などの考え方です。また今後の経済的な不安も要因としてあるものと思います。


A感情支配期

高額な慰謝料など払えないのはお互いに十分に知っています。
子どもはサポート体制がないので引き取れない、子どものためには養育費を払いたい、子どもが会いたいと言っている、などが本当の気持ちであったり、現実的な事情だったりします。

ではなぜ、現実的でない要求をするのかというと、感情が支配しているからだと思います。

また、全く別の視点からですが、そもそも男性の脳と女性の脳は、しくみが違うようです。男性は理屈、事柄、理論で物事を判断して、女性は感情、直観、感覚などで判断すると言われています。

ですから、幸せな時は問題にならなかったことでも、問題が発生したときはその違いが顕著に表れ、男性は具体的な言葉、事柄で理論的にそれを理解しますが、女性は感情や感覚で主に理解するので、同じ問題に対してそれぞれ理解するところが違うために、チャンネルが合わずに、話をしてもかみ合わないのではないかと考えられています。

何が問題なのかがいつまでもお互いの共通理解に至らず、確執が増幅され、離婚問題がどんどん激化して、とうとう調停、あるいは裁判となってとことん争ってしまえば、仮に離婚が成立したとしても、相手に対するおさまらない気持ちがあるとすれば、養育費を払わない、子どもにも会わせたくない、相手と関わりたくない、相手に協力したくないという事になりかねません。

厚生労働省の統計では、養育費の取り決めをしている割合は19.7%(2011年度)です。
そして、面会交流が円滑に実施できている親子のほうが、養育費の滞りも少ないという明らかな統計結果が出ています。

このことから、夫婦の対立がそのまま子どもに影響してしまうということが言えると思います。

そうならないために、感情が激化する前の出来るだけ早い段階において、感情処理が必要なのです。


B法的問題の整理


感情処理と同時に、夫婦の間でおこっている、法的問題の整理も必要です。

まさに問題の渦中煮るときは、大きな袋の中に、さまざまな感情と法的な問題が入り混じっているような状態だと思います。

ですので、早い段階において、感情の部分のケアと同時に、法的な問題を抽出して、今起こっている問題を整理するための交通整理が重要なことかと思います。

一度、問題の交通整理をしておけば、弁護士相談や、市役所、その他の相談のときには、問題点を的確に伝えることが出来、そのための的確なアドバイスももらえると思います。

当事務所では、相談者の方の感情処理のお手伝いと、法的な問題の交通整理をしていますが、相談者から「自分では気づいていなかったけどこういうことだったんですね」と言われることがたびたびあります。

問題の渦中にいると、自分の置かれている問題がどんなことなのか気づかないことがよくあります。

何が問題となっているかを整理し、理解し、そのための解決方法の選択肢を知っておくのはとても大切です。

C情報収集期

離婚問題において、法的問題について交通整理が進んだら、次の段階として、情報の収集です。

この段階では、法律専門家への相談は不可欠だと考えます。

養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割は、離婚に伴う問題ですから、これらの問題について、正しい情報を持っておくことは、今後の話し合いにおいて大切なことです。

例えば、相手方から、「親権は働いていないととれない」「養育費は〇〇円だ」「面会は〇〇だ」などという主張されたとしても必ずしもそのおとりに応じなくても良いのです。必要なのは話し合いです。

そのためにも、正しい情報を収集しておく必要があります。

D有効な話し合い

感情処理と法的な問題について理解、整理、情報収集が進めば、冷静で有効な話し合いが出来るものと思います。

例えば、負の感情が整理されていれば、その分余裕をもち冷静に考えられるので、少なくとも高額な慰謝料を請求するなどのことは考えづらく、子どもの養育費も払うように考えたい、子どもにも会わせてあげたいなどの、現実的な観点で、本来の気持ちを伝えやすいのではないでしょうか。

そこで、感情が激化しているとき離婚と、そうでないときの離婚には、大きな差があることがお分かりになるかと思います。

特に子どもに対する影響は多大です。

例えば、冷静に話し合いが出来て離婚をする場合、非監護親(離れて暮らす親)が、いつでも子どもに会えたら、子どもは離婚のストレスが軽減されると思います。
親同士は離婚して他人になったとしても親子の縁は切れません。
お互いに親子は扶養義務がありますし、相続人です。
切っても切れないのが親子の関係ですから、いつでも子どもが困ったときには非監護親に相談できる関係が構築できれば、理想だと思います。

非監護親との関係が良好であれば、子の生活に伴う諸費用、学習塾、進学などでお金が多額にかかっても、非監護親にお願いが出来、スムーズに協力してもらえたら、今問題になっている子どもの貧困、今二人に一人が借りている奨学金問題は回避できるかもしれません。奨学金は借入ですから、社会に出ると同時に子ども自身が何百万も背負うものです。

そして、母子家庭の貧困率は5割を越え、就労による収入は平均181万円です。5割以上が非正規で働いています。お母さんは掛け持ちで仕事をしていることも少なくないと言われています。

こういった統計から、親の離婚が円満か不和かによって、監護親と子どもの生活に影響が及ぶ可能性があると指摘されています。


E第三者の活用

一方当事者だけが、上記の段階を踏んで、有効な話し合いが出来る体制になったとしても、相手方は必ずしもそうではありません。

相手方は、最初の段階の@不安・葛藤期、あるいはA感情支配期のところに、気持ちがあるかもしれません。

そういった場合には、第三者の存在を活用することは有効ではないかと思います。第三者がいれば、外向きの顔になりますから、少なくとも感情は抑えられることが期待されます。

また、必要な情報提供をすることで、客観的に物事を捉えることも出来るかもしれません。

よく、第三者として話し合いの立会をさせていただく機会がありますが、お互いに本当の気持ちが理解しあえていないという印象を受けます。その理由は、抑えられない負の感情が優先されるからです。

争いの渦中においては、法的な問題についても、お互いの気持ちに対しても、共通理解がされていないので、それがさまざまな葛藤を生んでいくものと考えられます。

そこで、第三者の活用になるのですが、その役割は、夫婦という密室の関係に風穴をあけて、外の風をいれ、そのことによって起きている問題について客観的に見て判断が出来るよう促すことが出来るのではないかと思います。

あるいは夫婦別々に受ける個別のカウンセリングも有効ではないかと思います。個別のカウンセリングもある意味第三者の存在になります。

F円満離婚へ

お互いの離婚に対する、不安、葛藤、感情、経済的な問題について、有効な話し合いがなされ、その結果離婚が合意となったら協議離婚が成立します。

円満離婚のそのゴールは、ケースごとに違うかもしれませんが、基本的な土台として必要な、子どもとの親子関係を通じ、親同士がお互いの足らないところを補い合えるような関係性の構築ということでしょうか。

土台がしっかり組まれていれば、その先はデザインできるものと思います。

元家族が円満な関係性があれば、10年、20年後、子ども達が結婚しても、お互いに行き来できる関係が作れるかもしれません。

子どもは親の離婚を見て、何か問題が起きたときには、確執を生まずに問題を解決できることを学ぶかもしれません。

また、離婚後の相手方の人間性について重大な問題があるとしても、離婚後は、親同士の問題ではなく、親子の問題なのではないでしょうか。

そういった、問題に子どもが向かい合うという機会を、前向き捉えると、それが子どもの経験となり、子どもの選択になるかと思います。

まずは、離婚問題において、今の自分はどの段階にあるのかを知り、何が必要なのか、まずはそれを知ることが大切です。


本当にさまざまな問題をはらみ大変ですが、前向きな選択ができますように。


当事務所では、自分が今どの段階にいて、何が必要なのかを知るためのお手伝い、感情処理、法的問題の交通整理、第三者としての活用、話し合いの第三者として、お話を賜っています。


ちなみに…

近い将来、諸外国にならい日本も共同親権となるかもしれません。
そのことに伴い「共同養育」という考え方も生まれています。

共同養育とは、夫婦が離婚をしても、お互いに協力しあって子どもの養育に係るという考え方です。

子どもが本来受けることが出来る両親からの愛情や利益を、離婚をしても可能な限り損なわないよう考えられたのが共同養育という形態です。

共同養育の内容は、希望に沿って内容を決めますので、ケースごとに違います。お子さんにも参加していただき、お子さんの希望を反映することも出来ます。

協同養育をご希望の方には、当職がご希望を伺って『協同養育計画書(協議書)』のプランを作成してご提案させていただきます。

共同養育について聞いてみたい、という方はどうぞお気軽にお問合せ下さい。

一般的には、「共同養育」という表現ですが、当事務所では「協同養育」という表現をしたいと考えています。その理由は、「協同」とは共に心と力を合わせて物事を行う意味があるからです。

協同養育計画書(協議書)の作成費用については、38,000円から賜っています。内容によっては少し追加(5,000円から)をお願いする場合もありますが、ご依頼主様とご相談させていただきながら、料金は設定させていただきます。
お支払も分割で大丈夫です。ご負担のない形で考えていますので、その点についてもお問合せいただければと思います。

お気軽にお問合せ下さい。


2017年04月06日

LGBTパートナーシップ合意書

【LGBTパートナーシップ合意書(準婚姻契約等の契約書)とは】
※この表現にかかわらず、同性婚契約書とか、パートナーシップ契約書などと、さまざまな表現がされています。このページでは「合意書」と記載します。

LGBTの方が同性婚をする場合に、なぜ、合意書が必要なのかと申しますと、今の日本の法律では、同性婚に対応していないためです。

そのため、国の立法に先行する形で、地方自治体が条例等によりこれをけん引する形で発展してきており、
2015年11月 渋谷区が条例でパートナーシップ証明制度、そしてその後、東京都世田谷、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市が要綱によるパートナーシップ証明制度を設けています。

異性婚であれば、同居、協力及び扶助の義務、貞操義務などが生じ、日常家事債務に関する責任であったり、財産上の取り扱いに関しても、お互いに権利義務が発生しますので、このことによって、ある意味、一方配偶者はその地位(夫あるいは妻という立場)によって、法的に守られる形になります。

しかし、同性婚の場合には、法的に当然に守られる形になっていないので、個々において、異性婚に準ずる契約(パートナーシップ合意書)を結ぶことにより、契約上の権利義務が生じますので、このことによって、同性婚のカップルは、異性婚のカップルと同等の権利が得られる形となります。

そこで、合意書が必要になるのです。

合意書は、家事分担、生活費の取り扱い、財産の管理、療養看護に関する委任などの法的な側面で必要になること以外にも、法律に抵触せず、お互いに合意をすればどんな内容でも取決めは可能です。

また、養子縁組のこと、お互いの親族について、あるいは、旅行は年一回とか、ケンカしたときの仲直りの方法などなど、お二人のライフスタイルや環境に即して、自由な取り決めが可能です。

ちなみに、渋谷区のパートナーシップ証明を申請する際に必要となる「パートナーシップ合意契約書」の必須事項には、
『両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること』旨を必ず記載します。

このことからも、合意書は、決して相手方を縛るためのものとか、そういった類のものではなく、法的に必要な側面もありますが、お互いがお互いのために真剣に誠実に信頼し合う関係を築くことを目的として存在しているものです。

また、社会面においてですが
これまで、企業では、福利厚生については、あくまで異性婚を対象とし、同性婚については認められていませんでした。

しかし、2014年オリンピック憲章に「性的指向によって差別されない」という文言が加えられたことも後押しとなり、同性婚についてもそれを認める企業も増えてきていると専門家は指摘しています。

企業における同性婚の認定方法については、企業によってさまざまですが、合意書がお役にたてるのではないかと思っています。

合意書の提示によって、例えば結婚祝い金、結婚式休暇適用、社宅規定、単身赴任補助規定、転勤規定、家賃扶助などが適用となる可能性があります。

また、保険会社によっては、同性パートナーを生命保険の受取人と指定すること、家族割が適用されるなど記載することによって、異性婚にある方と同等の取り扱いをしているところもあります。

さまざまな場面で、合意書の存在が大きな役割を果たすものと期待するところです。

当職は、同性婚を希望するお二人が、異性婚と同等な権利を有し、平和で安全に暮らしていけるよう、パートナーシップ合意書を作成いたします。

記載内容については、お二人のご意向を基に、当職がプランニングをしてご提案いたします。

お気軽にお問合せ下さい。

書面作成料は、38,000円からお願いしています。


posted by sayuri at 15:29| LGBTパートナーシップ合意書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月07日

LGBT・セクシャルマイノリティの方の任意後見契約

LGBT・セクシャルマイノリティの方の任意後見契約について

任意後見契約は、将来において、本人の判断能力が不十分になったとき、本人の生活、療養看護、財産管理に関する手続き事務について、あらかじめ、任意後見受任者に代理権を付与する委任契約を言います。

この契約を結ぶことによって、将来、万が一、本人の判断能力が不十分になったときには、あらかじめ、契約に基づいて指定された任意後見人が、本人の生活を守ることが出来ます。

ですので、自分が元気なときに、あらかじめ、信頼できる人と任意後見契約を結ぶことによって、もし将来自分の判断能力が落ちたときには、自分のかわりに任意後見人に財産を管理をしてもらい、自分に必要な契約締結をしてもらうことができるので安心です。

もし、任意後見契約がない場合、万が一、パートナーの判断能力が落ちて、財産管理をすることが困難になった際には、成年後見制度を利用する必要が出てくるかと思いますが、その際に、パートナーと任意後見契約や養子縁組をしていなければ、後見人を選任するのは裁判所になりますので、本人のためにという気持ちがあっても、まったくの見識のない第三者が就任する可能性があります。

本人の同性パートナーは、法律で定められた申立権者ではないため、本人の親族の協力がないと、成年後見を利用することは困難です。

従って、同性婚の場合に、もしも自分が判断能力が劣った場合に、信頼のできるパートナーに自分の財産管理や、契約等の法的な手続きをしてもらいたいという希望があれば、あらかじめパートナーと任意後見契約を結ぶことによって、財産の管理、介護や生活面のサポートをしてもらえるようになります。

財産管理とは、自宅等の不動産や預貯金の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等のことで、
契約等の法的な手続きとは、要介護認定の申請手続き、介護サービスの契約、介護費用の支払い、医療契約、入退院の手続き、老人ホームの入居手続き等のことです。

そして、この契約については、公正証書によることが、「任意後見契約に関する法律」で定められています。

当職は、お二人のご要望に応じて、任意後見契約の内容をプランニングします。

大切な契約ですので、お二人が納得できる内容が必要です。

公正証書作成原案として、48,000円から賜っています。

まずは、気軽にお電話下さい。




















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