2017年03月21日

DVをしてしまう・DVを止めさせたい・DV加害者プログラム

DVをしてしまう・DVを止めさせたい・DV加害者プログラム

平成26年度の内閣府の「男女間における暴力に関する調査」では
配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む)から「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」の
いずれかを1つでも受けたことがありますか?という質問に対し

女(1,401人)のうち、1,2度あった(14.0%)  何度もあった(9.7%) 
⇒DVがあった(計23.7%)

男(1,272人)のうち、1,2度あった(13.1%)  何度もあった(3.5%) 
⇒DVがあった(計16.6%)

という回答でした。

つまり、女性は約4人に一人
男性は、約6人に一人がDVを受けているという結果になります。

このことから、男女にかかわらず、DVは、とても身近で起きていて、誰にでも起こりうる問題と言えると思います。

また、当たり前の話ですが、DV被害者がたくさんいるということは、DV加害者もたくさんいる、ということになりますが、加害行為をしてしまう人の中には、DVを止めたい、でもどうしても止められない、止める方法がわからない、などの悲痛な思いで、悩み苦しみ、でも、だれにも相談できない、という負のサイクルに陥ったまま、さらなるDVを生んでしまい、止めたくても止められないという方が多いように思います。

また、DVなんてしていない、でもDVと言われてしまう、怒らせる相手が悪いんだ、自分こそ被害者だ、と思っている方もいらっしゃると思います。

あるいは、相手の暴力さえなくなれば、相手に暴力をやめてほしい、そういったパートナーの悲痛の願い、を伺う事もたくさんあります。

私は、開業当時、DV被害者支援を中心に行ってきましたが、その経過の中で、DVをしてしまう人も悩んでいることに気づきました。そして、DVをしてしまう人の支援の必要性を痛感し、現在、たくさんの方からご相談を受けています。

DVをしてしまう人、止めたい人、どうぞお気軽にご連絡下さい。

DV加害行為をしてしまう人は、統計で示す通り、決して少なくはありません。

DVの本質、なぜDVをしてしまうのか、DVをしない方法、考え方など、お話させていただきます。

おひとりでお見えになる方、パートナーとお二人でお見えになるカップル、そしてお子さんも一緒にお連れになり一緒に問題に向かい合うご家族もいらっしゃいます。

ご相談が次の第一歩になれるようお手伝いさせていただきます。

(費用)
初回の方30分無料、30分を超えたところから30分ごとに4,000円ずつ頂戴する形でお願いしています。

2017年03月25日

協同養育という考え方

協同養育という考え方

※当職は、すべてのケースにおいて、協同養育を提案したり、推進したりすることはありません。あくまで考え方の一つです。


離婚や別居の際に、お子さまのことが一番の懸念になろうかと思います。

離婚の際は親権者を決めなければなりませんので、離婚は同意していても、親権者争いのために、調停、裁判という何年にもわたって争うケースもあります。

また、片方の親が子を連れて家を出て、別居中の監護者を争っていくケースもあります。

離婚時の親権者の判断、別居中の監護者の指定について、最近の判例ではどのような傾向になっているかというと、
最近の動向として、フレンドリーペアレントルール(離婚に際して同居親 (監護親)を決定する際の判断となる基準)を採用し、千葉家裁松戸支部が父親(非監護親)に親権を認めた画期的な判決が出ました。

しかし、その後の二審東京高裁では逆転で母親(同居親)に親権を認めましたのですが、先述のフレンドリーペアレントルールが採用された判決が出たことによって、今後、親権を定める判断基準としてフレンドリーペアレントルールが重要視される方向になるのではないかと言われています。

ここで少し「フレンドリー・ペアレントルール」のことを説明させていただきます。

日本では、今のところ明示的な指針はないのですが、明文規定を置くカリフォルニア州では、
・子の最善の利益を判断するにあたり、「両方の親との接触の態様及び程度」が考慮されるべき
・単独監護を選ぶ場合には、「どちらの親がより頻回かつ継続的な接触を非監護親に許すか」を裁判所は判断しなければならないとしています。

つまり、
・子どもの面会交流に協力して実施できるか。
・子どもが面会交流に消極的な場合に、監護親が、非監護親との面会交流を子どもに積極的に働きかけることが出来るか等、親同士のいさかいを排除して、「子のために相手と協力できるかどうか」ということが重要視される考え方です。

ちなみに、日本以外の全ての先進国では離婚後も両親が共に親権を持つ共同親権制度です。近い将来日本も共同親権制度になるかもしれません。

現状日本では、離婚をしたら、単独親権ですから、非監護親は、月に1回程度、つまり限られた時間に「たまに子どもに会うだけ」という取決めがほとんどと言っても良いのではないかと思います。

単独親権となった場合に、問題なのが『貧困率』です。

母子家庭の貧困率は5割を越え、就労による収入は平均181万円です。5割以上が非正規で働いています。お母さんは掛け持ちで仕事をしていることも少なくないと言われています。

そこで、養育費をもらっているかもらっていないかで、大きな差があります。

厚生労働省の統計では、養育費の取り決めをしている割合は19.7%(2011年度)です。
そして、面会交流が円滑に実施できている親子のほうが、養育費の滞りも少ないというあきらかな統計結果が出ています。

これらのことから、離婚をしても子の健全な育成と幸せのために、親は出来るだけ感情を排除して、協同養育という視点でのかかわりが大切なのではないかと考えています。

離婚をしても、非監護親の協力体制があれば、子の生活に伴う諸費用、学習塾、進学などでお金が多額にかかっても、非監護親にお願い出来、スムーズに協力してもらえたら、今問題になっている子どもの貧困、今二人に一人が借りている奨学金問題は回避できるかもしれません。奨学金は借入ですから、社会に出ると同時に何百万も背負うものです。

このようなことから、親同士の確執が、そのまま子どもの人生に不利益を及ぼしてしまう恐れがあることを、一度、ゆっくり、じっくりと考えてみませんか。

親は離婚すれば他人ですが、親同士の別れはあっても、親子の別れではありません。

法的には、親子間は扶養義務があり、相続の問題もあります。永久に親子の縁は切れません。

協同養育なんて、とんでもない!とお考えの方もあろうかと思いますが、例えば、離婚はお互いに同意しているけれども親権が決まらないという場合、一度、協同養育という視点で考えてみませんか?

離婚したら、子どもに会えなくなってしまうから、離婚をしたくても出来ないと、思っている方もいらっしゃると思います。
もし、協同養育という形が可能であれば、離婚しても子どもに会える形が作れます。

例えば、今日はママ、明日はパパ、というように子が母と父の家を自由に行き来できるような関係です。

あるいは、ずっとではなく当分の間に限定した形でその間きちんとルールを設けてやってみようと思われる方、離婚をして何年か経ち相手とのいさかいが沈静化したので将来に向けてやってみようと思われる方、協同養育について気になる方、協同養育の内容や決め方はさまざまです。

離婚時に、長期間にわたる夫婦の争い、いさかいで、感情的に対立が激しくなればなるほど、離婚時に子どもの視点に立って考える余裕がありません。

したがって、面会交流の約束をしたけれども、約束がなされない
養育費の取り決めをしたけれども、支払われない

などという事になりかねません。

しかし、子どもからすればそんなことは関係ない、という事になると思います。

ですので、離婚までの夫婦間の争いが激化するまえに、最初の段階で、第三者をいれた話し合いや、カウンセリングが期待されています。

当事務所では、そういったご夫婦の話し合いに立ち会い、ボタンの掛け違いを見つけるお手伝いをしています。(30分5000円)


また、協同養育という形を望まれる方には、協同養育計画書(協議書)のプランを作成します。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

一般的には、「共同養育」という表現ですが、当事務所では「協同養育」という表現をしたいと考えています。その理由は、「協同」とは共に心と力を合わせて物事を行う意味があるからです。

フレンドリーペアレントルールも協同養育も、対等に、平等に、子のために両親が力をわせるという考え方です。

協同養育計画書(協議書)の作成費用については、38,000円から賜っています。内容によっては少し追加(5,000円から)をお願いする場合もありますが、ご依頼主様とご相談させていただきながら、料金は設定させていただきます。
お支払も分割で大丈夫です。ご負担のない形で考えていますので、その点についてもお問合せいただければと思います。

どんなことでもお気軽にお問合せ下さい。

posted by sayuri at 22:07| 協同養育計画書(協議書) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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