2016年02月08日

LGBT・セクシャルマイノリティ【セクマイ】の方からのご相談

LGBT・セクシャルマイノリティ【セクマイ】の方からのご相談

LGBTとは、
 L レズビアン(女性同性愛者)
 G ゲイ(男性同性愛者)
 B バイセクシャル(両性愛者)
 T トランスジェンダー(自己の体の性に対し違和感を覚える人の包括的な呼称)

と表現されていますが、この4つに分類される人々以外にも

例えば、
 インターセックス
 エイセクシュアル(無性愛者)
 クエスチョニング(性自認がはっきりしていない)
 エイジェンダー・Xジェンダー(男女どちらにも性自認を持たない)

などのように、LGBTという表現以外にも性的マイノリティの方はいらっしゃり、まさにセクシャルマイノリティは、多様性に富み、人の数だけセクシャリティが存在すると考えられます。(このページでは、認知度が高く性的マイノリティを包括的に含む表現として「LGBT」と表現したいと思います)

日本では、LGBTの人々はどのくらいいらっしゃるのかというと、たくさんの統計が発表されていますが、一般的には、人口の約5%から7%と考えられています。つまり、日本の人口をもとに算出すると、およそ14人から20人に1人です。

これは学校の教室で考えた場合、1クラス40人のうち、2〜3人です。

また、職場、地域のコミュニティなどで考えても同様に考えられますので、これらのことから、普段の生活の中で、当然に構成されていることとして考えられます。

しかし、統計については、調査の方法や、LGBTの定義については統一されていないことから、回答者から正確な回答が得られていない可能性があるとの疑義があり、したがって、実際にはもっとたくさんいらっしゃるのではないかと考えられています。

最近では、LGBT、セクシャルマイノリティという言葉が、どんどん浸透し、認知も上がっている様相がありますが
まだまだLGBTに対する無理解からおこる、偏見、差別は確実に存在し、このことから、LGBTの方が、自分らしく生きずらい、自分らしさを隠した生活を余儀なくされる、という現状が伺えます。

そこで、行政書士としてお役にたてることは
例えば
・パートナー合意書(準婚姻契約等の契約書)の作成
・任意後見契約書(公正証書)
・遺言書

等があげられます。

これらについては、別のカテゴリーの中で詳細に記載をしていますので、ご覧頂けると幸いです。

その他の、ご相談者の方の抱えてる個々の問題について、法的側面と、心理面の両面からアプローチして、一番良い選択肢を一緒に考えさせていただきます。

例えば、労働問題、(採用に関すること、採用後の不利益措置、福利厚生、パワハラ)、住宅、セクハラ、DV、医療、生活保護など、

あるいは、パートナーとの関係性、DV,モラハラ、ストーカーなど、おきている問題はさまざまかと思います。

法的な問題を抽出し、解決までの方法について情報提供させていただきます。
また、心理面では、まずは信頼関係の構築だと思いますので、そのための努力は惜しみません。

ご相談料は、初回の方は30分無料、30分を超えたところから30分毎に4,000円頂戴する形でお願いしております。

事案によっては、弁護士、司法書士、社会保険労務士などの専門家と連携させていただきます。

ご不明な点、気になることなど、どんなことでもお気軽にお問合せ下さい。

お待ちしています。

前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町








2016年02月11日

不倫・不貞行為の慰謝料請求|示談書|内容証明

内容証明、送られてきた内容証明に対する回答書、示談書などの書類作成のご依頼後は、3か月間相談無料です。 書類作成後の相手方の対応、不安、心配事など、気軽に何度も相談していただくための無料相談です。

浮気相手に対して、慰謝料の請求、あるいは、不倫(不貞)行為を即刻中止し、今後一切接触しない約束をさせることが可能です。
浮気をしたということは、夫(妻)と浮気相手とが共同して、一方配偶者の貞操権を侵害したことになり ます。ですから夫(妻)と浮気相手は共同不法行為者として、被害を被った一方配偶者の精神的苦痛 を賠償するという連帯責任を負います。

従って、精神的な損害を被った一方配偶者は、夫(妻)と浮気相手の両方、あるいは、どちらか一方に対して 損害賠償(慰謝料)を請求することが出来るとされています。

ただし、浮気相手に対して慰謝料を請求できない場合もあります。

たとえば、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合であったり、
夫(妻)が結婚していることを隠して浮気相手と不貞行為をしていたような場合には、慰謝料請求は難しいとされています。

不倫(不貞行為)の問題を解決するための手段として、通常はまず内容証明を送付し、 相手が応じない場合、民事調停、または、裁判という裁判所の手段で解決を図ることが一般的です。

内容証明は、協議で解決する有効な手段として幅広く利用されていますが、何度も送るという、たぐいのものではありませんので、一回の送付で確実に結果が残せるような内容でアプローチしていく必要があると考えています。

また、内容証明の文章は、郵便局に保管されますので、証拠能力がとても高いものです。
実際に、調停、訴訟ではその内容証明が証拠になっていきます。

証拠という点では、内容証明を出す側においても、書き方に注意をしないと不利な証拠を残すようなことにもなりかねません。

例えば、行き過ぎた表現、あるいはちょっとした言い回しの表現で、揚げ足を取られるなど、それが火種となり、新たなトラブルに発展してしまう可能性もあります。

また、誠実に対応しようとしている相手に対し、感情のままに挑戦的、高圧的な内容証明を送ってしまうと、 丸くおさまる筈だったものも、こじれてしまうこともあります。

なので、内容証明の書き方にはとても注意を要します。

当事務所では、離婚・男女問題の専門家としての知識とノウハウを基に、ケースごとに、行政書士として法的なポイントをきちんと押さえ、ご依頼主様のご希望に沿って考え、最善策は何か、どこにゴールを持っていくか、などを常に念頭において配慮を重ねて作成しています。

加えて、カウンセラーの着眼点で心理的なアプローチを駆使し、うまく解決の方向に向くように、そして、出来るだけスムーズに結果が残せるよう、ご依頼主様の利益を最大限考慮して完成させています。

内容証明を法的な仕事をしている第三者の仕業者から送る効果として考えられる事は、こちらの本気度を示すことが出来る事、そして、このままではすまさないという、相手方にはプレッシャーをかけられる事だと思います。

相手方に、●●してほしい、●●しないでほしい、を内容証明で実現させませんか?

当事務所では、間違いのない内容、確実な成果を出せるよう、ご依頼主様がご納得いくまで、何度でも書き直しています。(追加費用は一切かかりません)

内容証明を送るかどうか、考えている方にとって、不倫(不貞行為)問題は突然沸き起こった問題に対する驚き、やっぱりという落胆、不信感、これまで家族を大切に思っていた気持ち、家族を守りたい気持ち、納得できない!どうして?という気持ちなど、複雑な心情や怒り、これまでの夫婦関係を含めたさまざまな経緯があろうかと思います。

今、どのようなお気持ちで、どのようなことを実現したいと考えていらっしゃるのでしょう。もし、私でよかったらお話しを聴かせていただけたらと思います。

話すことで、問題点が整理されますし、話すことで、心の浄化になると言われています。

ご友人や、ご親戚に相談するように、気軽にお話していただけたらと思います。

そのご連絡が、相談者の方の希望を叶える第一歩となりますよう、一番最初のスタートとして、当職が何等かのお手伝いできたら幸いです。

内容証明発送後に、問題が解決したあかつきには、今後のトラブルを回避するため、あるいは、金銭的支払いの約束、今後の取り決めなど、すべての問題をリセットさせるために示談書や誓約書を残したほうが、当事者の方、双方が安心です。

この時取り交わした示談書や誓約書も重要な証拠になり、それが後々活きてくることもあろうかと思います。

また、もしも突然、内容証明が送られて来た場合のその対応として回答書についても承っています。

内容証明作成   20,000円から
回答書作成     20,000円から
誓約書作成     20,000円から
示談書作成     30,000円から

【ご相談の方法】

面談あるいは電話

予約を入れていただく形でお願いしています。

土日祝日も対応しています。
夜間対応可

キッズルーム完備(お子様もお連れください。たくさんおもちゃがあります)

【ご相談料】

初回の方のご相談は30分無料で聴かせていただいています。

以後、30分毎に4,000円ずつ頂戴している形でお願いしています。

【連絡先】

円満離婚相談センター(さゆり行政書士事務所)

行政書士・カウンセラー 坂田さゆり


群馬県前橋市大渡町1−6−9 津田ビル202

電話番号:027−252−5624

携帯電話:090−9332−2873

どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。

出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町

電話、メールで全国どこからでも対応しています
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

婚姻関係終了届

婚姻関係は、配偶者がお亡くなりになられると婚姻解消の状態となりますが、亡く
なられた配偶者の血族の方々との姻族としての親族関係は継続しています。
姻族関係終了届は、生存している配偶者の方が、その姻族関係を終了させるための
届出です。
本届出を「する、しない」は遺された配偶者の自由意志であり、死亡者の親族が手
続きをすることはできません。
posted by sayuri at 08:17| 婚姻関係終了届 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。